1. 住宅の購入
参加者は250,000リンギット以上の(物件の所在地によって変わります)住宅を購入することが許可されます。
居住用家屋の購入は、条件を満たしていれば政府の承認なしに購入が可能。但し、サラワク州(クチン、ミリ、シブ)の特定の地域で
は300,000リンギット以上が条件となります。
非居住用家屋の購入は、承認が必要となります。サラワク州の一部では350,000リンギット以上が条件。
2.個人所有物の輸入
参加者は、個人で所持している家財道具を輸入することが可能です。但し、3ヶ月以上使用された物品となっています。また、この
家財道具はマレーシアに輸入後3ヵ月以内は処分することは認められていません。
家財道具の例:陶磁器類と家庭用刃物及び食卓用金物類、家具、寝具類及びカーテン、写真及び絵画、壁掛け絵画、電動台所及び庭用器具(やかん、芝刈り機、テレビ、ラジオ、DVD)
3.車の輸入及び購入
プログラム参加者は、輸入関税、物品税、販売税を免除されて個人が所有する車を輸入したり、現地で製造又は組み立てられた車を購入することができます。
A.車の輸入
参加者は母国又は最後に居住した国で所有していた車をMM2Hビザが交付された日から6ヶ月以内に輸入した場合には、輸入関税、
物品税、販売税が免除になります。但し、車は個人が所有して6ヶ月以上が経過している個人使用の車をいいます。
B.車の購入
参加者は、マレーシアで製造又は組み立てられた新車をMM2Hビザが交付された日から1年以内に購入した場合には、物品税、販
売税が免除になります。但し、車は個人が使用する車であって、商業目的での使用は認められません。
C.車の売却又は所有権の移転による課税
プログラム参加者が税金を免除されて輸入又は購入した車を売却又は所有権の移転をした場合には、その時点での料率で関税、物品
税、販売税が課税されます。
4.マレーシアの運転免許証への切り替え
日本の運転免許証は、マレーシアとの相互条約によりマレーシアの運転免許証に自動的に切り替えることが出来ます。
5.外国人メイドの入国許可
プログラム参加者は、お手伝いとして外国人メイドの雇用とその入国及び滞在許可を申請することが可能です。
原則として、マレーシア政府が協定を締結している、フィリピン、タイ、インドネシア、スリランカの4カ国からの雇用が認められ
ます。
6.帯同者
参加者は、21歳未満の未婚の子供又は継子、ハンディキャップのある子供(年齢制限なし)、両親を扶養家族として帯同することが認められています。
7. 税金の優遇
特に税務上の免除特権はありません。但し、日本からマレーシアに送金される年金については、申請をすれば税金が免除となります。
8. 投資・事業
プログラム参加者は、投資として事業に参加することが認められています。事業・会社の設立についてはマレーシア政府の登録が必要となります。
9.パートタイム就労
プログラム参加者は、現地企業にパートタイムで働くことが出来ます。但し、マレーシア政府がマレーシアに貢献する就労と認めた場合となります。また、年齢は50歳以上が対象で、一週間に20時間を限度として許可されます。
※2009年2月13日改定、マレーシアMM2Hセンターのホームページより要約。
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